全日本学生新聞連盟

全日本学生新聞連盟規約

 第一章 総 則

第一条 この連盟は全日本学生新聞連盟(略称全学新)と称し、書記局を東京におく。

第二条 この連盟は全国学生新聞の連帯性強化と、編集権擁護を中心に、次の諸条項を実現することをもって目的とする。

 一、学問の自由と学園自治の擁護

 二、学生生活の安定と向上

 三、学生の編集による自主的学生新聞の発行

 四、平和と民主主義の擁護

第三条 この連盟は右の目的を達成するため次の業務を行う。

 一、学生新聞の発行に関する情報資料の蒐集配布

 二、学生・文化ニュース「連盟通信」の提供

 三、諸外国の学生新聞団体、民主的諸団体との連絡と情報交換。

 四、機関紙、機関誌等の発行

 五、学生新聞記者クラブ、研究会の開催

 六、ジャーナリスト団体、機関紙団体、その他民主的団体との連絡

 七、広告・販売の斡旋、学生新聞技術の指導

 八、その他目的を達成するために必要な諸事業

 第二章 組 織

第四条 この連盟の目的とするところを承認した大学、高校及び之に準ずる学校で、学生の自主的編集権によって発行されている学生新聞をもって構成する。

第五条 この連盟に加入する学生新聞は加入申込書及び所定の手続をへて、連盟書記局及び都道府県支部に提出し、常任委員会が決定する。

第六条 この連盟から脱退する学生新聞は、その旨連盟書記局及び都道府県支部に提出し、常任委員会の承認を得なければならない。

第七条 この連盟に加入する学生新聞は、目的を遵守し、所定の規定を守らなければならない。

第八条 この連盟には地方支部、都道府県支部、地域ブロック協議会をおく。

第九条 この連盟の機関の会議は加盟学生新聞の過半数の出席をもって成立し議長は会議毎に選出する。

第十条 この連盟の機関の会議の議決は出席人員の過半数をもって決定する。

 第三章 機 関

第十一条 この連盟の最高議決機関は全国大会であり、加盟校代議員の過半数の参加によって成立する。

第十二条 定期全国大会は年一回開催し、常任委員会の決定にもとずき委員長がこれを招集する。

第十三条 臨時全国大会は次の場合に開催する。

(イ)常任委員会が決定したとき

(ロ)三分の一以上の地方支部の要求があったとき

(ハ)三分の一以上の加盟学生新聞の要求があったとき

第十四条 全国大会の招集及び議題は原則として大会開催の一ヶ月前に通知する。

第十五条 全国大会に各加盟学生新聞代議員一名及び評議員若干名によって構成される代議員のみ議決権を有する。白紙委任状は各二校以内とする。

第十六条 全国大会は次の事項を決定する。

(一)基本方針、活動方針

(二)規約の改正

(三)役員

(四)会計報告の承認

(五)その他の重要な事項

第十七条 全国委員会は大会に次ぐ最高議決機関であり全国委員過半数の参加によって成立する。

第十八条 全国委員会は通常年二回開催し、常任委員会の決定にもとずき委員長がこれを招集する。

第十九条 全国委員会の招集及び議題は原則として会開催二週間前に告示する。

第二十条 全国委員会は全国大会で決定された基本方針にもとずき当面の重要な事項を審議し決定する。

第二十一条 全国委員は各地方から若干名ずつ全国大会で選出される。但し全加盟校の三分の一をこえてはならない。

第二十二条 地方支部は北海道、東北、関東、中部、関西、中国、四国、九州の八地方におく。

第二十三条 地方支部は支部委員会を選出し、支部委員会を構成し、各支部内の諸問題を検討し決定する。

 この決定は必ず連盟書記局に通知しなければならない。

第二十四条 必要に応じて、都道府県支部を設け、支部委員会を設けることができる。

第二十五条 常任委員会は全国委員、支部委員を兼任でき、かつ全国委員の過半数をこえてはならない。

第二十六条 この連盟の執行機関は常任委員会である。通常週一回開催する。

第二十七条 常任委員会は役員で構成され、構成員の過半数の出席で成立する。

第二十八条 常任委員会の任務は次のとおりである。

(一)全国大会及び全国委員会の決定にもとずき、連盟の活動を統轄して執行する。

(二)会計を監理する。

第二十九条 常任委員会にこの連盟の事務機関として書記局をおく。書記局は必要に応じて、専門部門を設ける。

 第四章 役 員

第三十条 この連盟の役員は左のとおりとする。

 委員長  一名

 副委員長 二名

 書記長  一名

 常任委員 若干名

 会計監査 二名

第三十一条 役員の任務は次のとおりである。

(イ)委員長はこの連盟を代表して議決機関を招集して常任委員会を統轄する。

(ロ)副委員長は委員長を補佐し、事故ある場合はこれを代行する。

(ハ)書記長は書記局を統轄しこの連盟の事務について責任を負う。

(ニ)常任委員はこの連盟の決議を執行する。

(ホ)会計監査は会計を監査し、全国大会に報告する。

第三十二条 役員は全国大会で選出し、任期は一カ年とする。再選を妨げない。

 欠員を生じた場合は常任委員会が補充について決定する。ただし後任者の任期は前任者の残存期間である。

第三十三条 役員の罷免は全国大会及び全国委員会において出席代議員の三分の二以上の多数決をもって決定する。

 第五章 会 計

第三十四条 この連盟の経費は、連盟費、寄付金、事業収入をもってあてる。

第三十五条 連盟費の額は常任委員会で決定し、全国大会で確認する。連盟費は必ず毎月おさめなければならない。

第三十六条 常任委員会は六月、十二月に決算をおこない、全国大会、全国委員会に報告する。

第三十七条 この連盟の会計年度は四月一日にはじまり、翌年三月三十一日をもって終る。

 附 則

第三十八条 この規約の改正は全国大会において、出席代議員の三分の二以上の多数決をもって決定する。

第三十九条 この連盟に加入した学生新聞が第七条の規定を犯した場合は、常任委員会の審議をへて、全国大会で三分の二以上の多数決により除名を決定することができる。

第四十条 この規約は一九五二年六月から実施する。

 一九五二・六・六

  全日本学生新聞連盟第四回大会において決議

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