被差別部落問題の考察
(注)本稿は、1980年に執筆されたもので、その後の各種研究は反映されておりません。
1.部落問題の本質
被差別部落(以下部落と略す)の起源をいつの頃の時期に求めるかは、必ずしも明らかではない。
通説では、近世初頭に部落が「制度化」された時点をもって部落の起源となす。しかしこの説には難点がある。「制度化」と言っても、無から有を生じたのでないとすれば、それ以前にも部落の存在したことが想定される。そう考えれば「制度化」されたかどうかというのは、外面的、形式的な問題であって、部落の起源をするのはあたらないであろう。
私としては、部落の「制度化」をもって部落の起源とするのではなく、共同体としての部落(以下部落共同体とする)の成立をもって部落の起源としたい。その方が問題のより本質的な解明を可能にすると思われるからである。
とは言え、部落共同体の成立をいつ頃の時点に求めうるかは、現在のところ実証しがたいことである。さしあたり仮説として、室町期における惣村=村落共同体の形成との関係で理解ができないだろうかと考えている。荘園制的な枠組みを越えて、用水利用を中軸として、村落結合が発展したとき、死牛馬処理などを扱っていた人々が、村落共同体から析出されて、部落共同体を形成するに至ったのではないか。支配的な共同体(村落共同体)からすれば異質な共同体として、禁忌の観念とも関連して差別されるに至ったのではないか。
部落問題を部落共同体の問題として考えるとき、部落差別の本質も明瞭になると思われる。
通説は、差別の発生を階級の発生と結びつけたり、身分制度と結びつけたりしている。こうしたところから部落差別を階級闘争としたり、身分闘争としたり、両者を折衷したりの方針が生まれる。階級闘争と身分闘争とは相互に矛盾するため、いずれの立場にも徹することのできない混乱が生じる。私としては「差別」というものには<階級>間差別や<身分>間差別もあるだろうが、もっと重要な問題として<共同体>間差別というものがあるのではあるのではないかと思うのである。したがって「差別」そのものは階級の発生とともにあるのではなく、原始社会においても、異なる氏族共同体間の差別として、おこりうるものだと考える。
私は、幕藩権力は、従来から存在してきた部落共同体を、追認し、制度化したのであって、ことさら「分裂政策」のためにつくりだしたとする通説には賛成しない。
ある論者は、太閤検地帳に「かわた」の肩書記載があったり、またある村では本村の「惣作」と「かわた惣作」が並存して記載されていることをもって、被差別部落の成立としているが、そうした記載があるということは、従来からそうしたことが存在してきたことの反映であろう。そのような記載をもって部落の成立と考えるのはおかしい。
また、「制度化」の根拠について、通説は「分裂政策」を強調するが、私としては、封建権力による皮革産業の独占が、第一の課題であったと考える。
封建権力が、皮革産業を重視していた証拠はいくらでもある。だが、部落が「分裂政策」のために制度化されたという証拠は全然ない。要するに、部落制度化の目的が「分裂政策」であるというのは、結果をあとからみてそう解釈したというだけのことにすぎないと考える。
(注)「通説」を代表する著書としては原田伴彦「被差別部落の歴史」、井上清「部落の歴史と解放理論」がある。
2.近世部落の概要
a.部落の主な仕事—皮革業と役人村
・皮革業について
一般農民には、屠殺はもとより、死牛馬の処理権はなかった。死牛馬が出たときは、村方三役や役所に届け出る。→牛馬持主より部落が無償で引き取る。→解体処理。
江戸時代を通じての皮革産業の中心地…播州高木村(皮なめし)→摂津渡辺村(晒皮)→全国に出荷。
・役人村(役人足…下級の検索、治安維持の労役)
警備、巡回、逮捕、護送、牢番、行倒人の処置、刑罰の執行などの職務を担当。
b.弾左衛門について(関東の長吏頭)
関東八ヶ国、陸奥、甲斐、伊豆、駿河のえた非人身分約八千軒を支配。三千石〜一万石級の武士並みの生活。譜代の家臣六十余人。皮革、灯心の製造販売を独占。浅草山谷堀外に居住。代々世襲。
c.部落をめぐる諸事件
1667(寛文7) 「勧進能騒ぎ」事件(江戸)—無断興行に弾左衛門抗議し勝訴。
1708(宝永5) 「勝扇子」事件(安房)—無断興行に抗議、敗訴→芸能人が「えた頭」の支配を離脱。
1716(享保元) 道頓堀事件(大坂)—芝居の入場拒否に渡辺村部落民が抗議、敗訴。
1722(享保7) 浅草の非人頭車善七、弾左衛門の支配から離脱しようと争う。善七側の敗北。
18世紀中葉以後、「えた狩り」(部落からぬけだした者を部落にさしもどす)が行われる。
1831(天保2) 長州藩専売制反対一揆が部落を襲撃。
1843(天保14) 武州鼻緒騒動—越生今市村が長瀬村部落民の村での鼻緒売買さしとめ。部落側抗議、抗争。
1856(安政3) 渋染一揆(岡山)—藩の衣服制限令に藩内部落が連合、反対の実力行使。藩は要求を黙認。
1859(安政6) 真崎稲荷事件(浅草)—部落の一人が縁日で殺され、北町奉行は下手人を罰せず。
1863(文久3) 長州藩で部落民の軍事登用令。
1868(慶応4) 幕府、弾左衛門とその一部の手下の身分還元(解放)。
○これらの事件を並べてみても、日常生活における差別の実相は必ずしも明らかではないが、部落民について「穢れ」の観念による神事、婚姻からの疎外が、差別の中軸をなすと思われる。
3.解放令について
1871(明治4)年、明治政府は太政官布告によって、死牛馬処理権の部落独占を解除し、つづいて解放令(太政官布告)によって賎民身分制を消滅させた。ここに、「制度」的には部落は存在しないこととなる。
部落の本質を、それが「差別政策」によってつくられた「制度」であることに求める通説の矛盾がここで表面化する。通説の論理からすれば、ここに「制度」は廃止されたのだから部落問題などなくなってもよさそうである。しかし、それにもかかわらず、問題の存在を認めねばならないので、これまでとは別の論理がもちだされる。曰く、一方における天皇の対極として必要であった、云々。このような言い草はたわ言以外の何物でもない。社会が対称図形をなさねばならない合理的理由など何一つありはしない。また、通説は、一方では幕藩権力が死牛馬処理のような人のいやがる職業を部落におしつけたと非難しながら、今度はそれを奪ったといって明治政府を非難する。論理の一貫性のないご都合主義である。
解放令によって「制度」としての部落は消滅した。にもかかわらず部落問題は存在しつづけた。それは何故か。いかに「制度」は消滅したとはいえ、部落共同体そのものは存続しつづけ、差別も存続しつづけたからである。部落の存在を「制度」の存在としてしか考えない通説は、この単純な事柄が理解できない。まさに政治的解放はただちに人間的解放を意味しはしないのだ。
1872(明治5)年、壬申戸籍がつくられ、部落民については「新平民」とか「元えた」などと記入された。このこと自体は、近世の身分制度の「遺制」が、行政の上にあらわれたことを意味する。だが注意しなければならないことは、戸籍の記載が差別をつくりだしているわけでなはいことだ。記載の如何にかかわらず、差別は事実として存在していたのである。
部落差別は、個別人身的な差別ではなく、部落民一般に対する丸がかえ的な差別であって、個々の部落民の社会的地位や階級的立場とは無関係な差別である。このような差別は、身分や階級の問題としては把えられない問題であって、ただ<共同体>間差別の問題としてのみ了解可能である。すなわち部落差別とは、支配的な共同体による特定の共同体の差別的排除である。資本主義は一般には個々の共同体を解体して単一の民族共同体を形成する傾向をもつが、実際には、現実の社会に存在する共同体的関係を完全に破壊しうるわけではなく、そうした関係が強く存在するところほど、部落差別も強く存在することになろう。
4.水平社創立前の解放運動
1881(明治14) 福岡・松園で部落民の「復権同盟」設立計画→発足せず。
1902(明治35) 三好伊平次、岡山県に「備作平民会」設立。
1903(明治36) 大阪で「大日本同胞融和会」設立(中野三憲ら)
*これらの動きは、近代の部落解放運動の先がけと言える。
1906(明治39) 島崎藤村「破戒」刊行。
1912(大正元) 「大和同志会」結成(奈良県、会長松井庄五郎)
内務省、全国細民部落改善協議会をひらく。
1913(大正2) 奈良県大福村の小学校で父兄が部落出身の教師を排斥し、同盟休校。
1914(大正3) 「帝国公道会」開設(会長・板垣退助)
1916(大正5) 博多毎日新聞事件…豊富の部落民、差別記事掲載の新聞社をうちこわす。
1918(大正7) 「防長親和会」結成(河野諦園ら)。この年米騒動。
1921(大正10) 松本治一郎「筑前叫革団を組織し、県市当局の黒田長政三百年祭計画に反対。
「徹真同志社」結成(三重県、上田音市ら)。
かくて、解放令以後においても部落問題は存在しつづけたが、これについて、それは「封建遺制」なりとするかなり有力な見解がある。しかし、封建制そのものにとっては、「部落差別」は何ら本質的な要件をなすものではない。その意味ではこれを「封建遺制」と本質規定することはできない。かかる理解は、部落問題を「身分制度」の問題とする理解から生じる誤謬である。
5.水平社創立以後の部落解放運動と差別事件
1922(大正11) 全国水平社(以下全水と略)創立大会(3月30日・京都・岡崎公会堂)
綱領・宣言・決議を採択。本部を京都・鷹ヶ峰におく。決議に「吾々に対し穢多及び特殊部落民等の言行によって侮辱の意志を表示したる時は徹底的糾弾を為す」とある。その後各地に支部結成。主要な闘争形態は糾弾闘争。
的ヶ浜事件(大分県)…別府で警察が部落を焼き払う。
大正村小学校事件(奈良県)…児童の差別に抗議、騒擾罪で起訴さる。
1923(大正12) 全水青年同盟結成(高橋貞樹ら全水内マルクス主義派)→1925解消
水国衝突事件(奈良県)…水平社と大日本国粋会が武力衝突。
1925(大正14) 全水無産者同盟(全水内マルクス主義派)結成。
全水青年連盟(全水内無政府主義派)結成。
*全水内にアナボルの対立。
全水四回大会…マルクス主義派の影響下に階級闘争との結合をめざす方針が事実上確立。
世良田村事件(群馬県)…世良田村民が部落を襲撃(糾弾に反発)。
1926(大正15) 福岡連隊事件
*この年から翌年にかけ、全水三分解。
全水解放同盟…無政府主義派
全水労働農民党支持連盟…マルクス主義派
日本水平社…「純水平運動」派(創立当時の趣旨を守るとする南派)
1929(昭和4) 全水八回大会…マルクス主義派の主導下に全水再統一。
1930(昭和5) 全水九回大会…身分闘争と階級闘争の結合の方針を決定。
1931(昭和6) 全水一○回大会…マルクス主義派より水平社解消意見でる→中央委員会に処理一任。
1933(昭和8) 全水一一回大会…「部落民委員会活動」の戦術を採用(解消論と護持論の折衷)。
高松地方裁判所差別裁判事件。
1934(昭和5) 全水一二回大会…水平社解消論を否定→部落委員会活動の活発化。
1937(昭和12) 日中戦争開始→全水中央委「挙国一致に積極的に参加」と決定。
1940(昭和15) 全水一六回大会…全水最後の大会、以後自然消滅。
6.近代の部落問題史を通観しての若干の論点
a.身分闘争という考え方について
全国水平社にしても今日の部落解放運動においても、部落問題を「身分」の問題とみる考えが根強い。しかし、そもそも「身分制度」の問題としては、部落問題は1871年の解放令によって消滅したのだ。「身分」問題というのは部落問題の政治的なとらえ方である。しかし、部落問題は政治の問題ではない。政治的差別が問題となるとしたら、それは例外的な場合に限られる—高松差別裁判のように。しかし、国家権力は差別裁判を認めなかった。差別は具体的には政治の次元で行われるのではなく、地域社会的な問題として、支配的な村落共同体による部落共同体の差別として存在しているのであって、それが差別の基本的なあり方である。各種の差別事件の事例はこのことを示しているといえる。差別の根本はそこにあるのであって、その他のたとえば軍隊内における差別等は、それが外部に拡散波及したものにすぎない。いかに軍隊とはいえ、完全な密室ではない以上、外部社会の差別が中に持ち込まれうる。通説は軍隊が近代的でないことに差別の原因を求めているが、軍隊が近代的か前近代的かなどはこの際関係がない。差別は軍隊が近代的であってもおこりうる。
b.階級闘争という考え方について
全水四回大会以後、部落解放運動を身分闘争と階級闘争の結合とみなす見解がでてくる。しかしこれは自己矛盾である。階級闘争という立場を徹底すれば、部落民同士がたたかいあわなければならなくなり、究極的には部落解放運動の存在理由そのものが否定される。すべては社会主義をめざす闘争へ!というわけで、全水内マルクス主義派から水平社解消意見がでてきたのは、当然の論理的帰結である。逆に身分闘争の立場を徹底すれば、部落民はお互い同士同じ「身分」の者として、お互いに階級闘争などしないようにしようということにならざるをえない。すなわち階級闘争の否定に帰結する。両者をことばの上でいくら「統一」したり「結合」してみたところで、どうなるものでもない。部落内にはブルジョアもおればプロレタリアもおり、たとえいかにプロレタリアの方が多いと言ったところで、それは単に量的問題にすぎず、部落問題の質を規定するものではない。このことは、部落解放運動を階級闘争なりとする見解が成立しないことを示している。幾度も述べたように、部落問題は「共同体」間差別の問題であって、それは社会主義でなければなくならないという性質の問題ではなく、資本主義のもとでもなくなりうるし、また逆に言えば、社会主義になったからといって必ずなくなるという問題でもない。そもそも、資本主義か社会主義かというような政治制度や経済制度の問題をこえた、社会の基底に横たわる問題なのだ。
7.戦後部落史関係略年表
1946(昭和21) 部落解放全国委員会結成…一般民主主義運動的傾向強し。
1951(昭和26) 「オールロマンス」事件→行政闘争重視へ。
1952(昭和27) 吉和中学事件(広島県)→教育闘争重視へ。
1955(昭和30) 委員会一○回大会→部落解放同盟に改組。
1957(昭和32) 部落解放国策樹立国民会議結成。
1960(昭和35) 同和対策審議会設置法案可決。翌年設置、諮問くだる。
1965(昭和40) 同和対策審議会答申(いわゆる同対審答申)でる。
部落解放同盟二○回大会…答申の評価をめぐり本部方針(答申完全実施)と同盟内共産党系グループの見解(答申は毒まんじゅう)が対立→共産党系同盟員を除名。
1966(昭和41) 文化厚生会館問題(京都)…同盟京都府連事務所を本部派府連と日共派府連が奪い合う。
1969(昭和44) 矢田教育差別事件…同盟と日共の対立エスカレート。
豊中高校事件。
同和対策事業特別措置法公布。
1970(昭和45) 共産党、部落解放正常化全国協議会(いわゆる正常化連)結成。窓口一本化に反対。
映画「橋のない川」をめぐる対立(差別映画か否か→上映をめぐり対立)。
1974(昭和49) 八鹿高校事件…解放同盟と共産党の対立極点に達す。
1975(昭和50) 共産党・正常化連の主導下に「国民融合をめざす部落問題全国協議会」結成。
1976(昭和51) 正常化連、全国部落解放運動連合会(いわゆる全解連)に改組。
8.戦後の部落問題史を通観しての若干の論点
a.行政闘争について
行政闘争は、部落の人々の生活改善には役立ったであろうし、それはそれで有益であったろう。だが注意しなければならないことは、行政闘争そのものは部落差別そのものを解消する闘争ではないということである。部落差別が<共同体>間差別である以上—それが私の認識であるが—部落に立派なアパートが建って一見部落らしくなくなったとしても、そのこと自体は部落差別をなくしはしない。部落は決して生活水準の問題で差別されているわけではないから、それは自明のことである。行政闘争とそれによる部落の生活改善ということは、それ自体としては、部落差別をなくしていく条件ともなりうるし、逆に部落差別を固定化していく条件ともなりうるものである。
b.いわゆる教育差別について
戦前の解放運動においては、軍隊内差別が大きな問題とされたが、戦後においては、その位置を学校がとってかわったかの印象がある。軍隊について述べたのと同じことで、学校とて外部社会から隔絶された密室ではない以上、差別的な教員や生徒がいることはありうるし、差別事件も発生しうる。しかしそのことは、学校が何か特定の「差別教育」というようなことではない。部落差別の原因は学校の外部にあって内部にはない。もちろん学校とて理想社会というわけではなく、内部にはさまざまな諸矛盾をかかえており、それが差別意識の土壌となることはありうるが、土壌があっても種子がなければ作物ができるわけではない。
c.部落解放運動のあり方について
これまで述べてきた論旨から明らかなように、部落解放運動は、被差別部落民および被差別部落外大衆との双方からの共同体的諸関係およびその上にたつ差別意識・被差別意識の解体の闘いとして展開されなければならない。差別はいずれか一方だけの努力によっては解消されない。なぜなら「差別」というのは相互的な関係であるからである。それは被差別部落民にとっても被差別部落外大衆にとっても「自己否定」をめざす運動であって、他の諸々の「自己肯定=自己実現」をめざす運動とは質的に区別される。部落解放運動にとって固有の困難はそこにある。すなわち、具体的な運動としてはきわめて展開しにくい特質を有するということである。以上のような観点にたって政党政派が部落問題にとりくむならばそれは有益であるといえるが、注意しなければならないのは、部落問題は本質的には「政治」の問題ではなく、「社会」の問題だということである。政党政派がこのようなことを理解せず、それ以外の何らかの政治的な方針を部落解放運動におしつけ、それに従属させようとする限り、部落解放運動をかえって混乱させるにすぎないであろう。
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