13 フランク王国=西欧封建社会の成立
[1]フランク王国の登場
西ローマ帝国の滅亡後、その領域には、ゲルマン民族の諸国家が分立するこ とになったが、東ローマ帝国は、この地域は本来、ローマ帝国の領土であるとし て、再度征服すべく努力した。6世紀のユスティニアヌス1世は、ゲルマンの諸 国家をつぎつぎに征服し、ふたたびローマ帝国を再建したかのようであった。し かしながら諸民族の反抗と財政の負担に悩まされ、ながくこの帝国を維持するこ とはできず、ユスティニアヌス死後、1世紀以内に一度は回復したその領域のほ とんどが失われた。
地中海沿岸から東ローマ帝国が後退するとともに、ヨーロッパの内陸におい て、勢力を拡大してきたのが、ゲルマン民族の一派であるフランク族によるフラ ンク王国である。5世紀末に、メロヴィング家のクロヴィスが、フランク族を一 つの王国に統合したのがフランク王国の始まりであるが、その後さらに征服をす すめ、西ヨーロッパの主要部分を支配するにいたった。
[2]メロヴィング朝からカロリング朝へ
しかし、フランク王国では王国の領地を王子に分割相続する慣習があったた め、王国は細分化され、メロヴィング家の王権は弱体化した。そのうち、カロリ ング家の宮宰が、実質的な王国の支配者として勢力を拡大し、宮宰カール・マル テルは、732年、侵入したイスラム軍をトゥール・ポアティエ間の戦いに破っ て地位をかため、その子ピピン3世は751年、メロヴィング王位を廃してみず から王位につき、カロリング王朝を創始した。かれは王位につくにあたって、ロ ーマ法王の承認を権威づけに利用したため、カロリング王権とローマ法王の結び つきが生じた。
754年、ローマ法王はランゴバルド族の討伐をピピンに依頼し、彼とその 子孫にたいして「ローマ人の保護者」の称号を与えた。
[3]カール大帝の「ローマ皇帝」戴冠
ピピンの子カール1世(大帝、シャルルマーニュ)は、各地に遠征して、イ ギリス・スペインを除く西ヨーロッパの全域を支配するに至った。ローマ法王レ オ3世は、カールに800年「ローマ皇帝」の帝冠を授け、ここに「ローマ帝国 」が復興した。従来、ローマ教会は、東ローマの皇帝の支配下にあったが、ロー マ法王はこれを嫌い、カールに帝冠を授けることによって、これをローマ皇帝と し、皇帝の地位も、ローマ法王の権威によって与えられるものだという立場を確 立しようとしたのである。
カール大帝は行政機構の確立につとめ、中央集権化につとめたが、事実上は 各地の豪族の力が強く、かろうじて統一を保っているのが実状であった。この帝 国には首都は存在せず、カールはたえず国内を巡回して、各地を監督しなければ ならなかった。
[4]フランク王国の分裂
フランク王国において、その後おこった王位と領土をめぐる争いの結果、王 国は3つに分割された。843年のヴェルダン条約、さらに870年のメルセン 条約によって、王国は、西フランク王国(フランスのおこり)、東フランク王国 (ドイツのおこり)、イタリア王国の3国に分裂した。
[5]ノルマン人・マジャール人の侵入とその後
ノルマン人とは、デンマークやスカンジナビア半島にいた北ゲルマン人の総 称で、彼らは、8世紀末頃からヨーロッパ各地に侵略を開始した。これはゲルマ ン民族の移動の最後の波である。また、トルコ系民族に圧迫されたアジアの遊牧 民族マジャール人が、9世紀末にハンガリー平原に進出してきた。
東フランク王国(ドイツ)では、カロリング王家が911年断絶したが、東 フランクの諸侯は、ノルマン人やマジャール人との戦いで活躍した人物を選挙で 国王に選出した。このようにドイツにおいては、諸侯の勢力が強かったが、その なかで王権の強化につとめたのがオットー1世(大帝、936−973)である 。
オットー1世はカール大帝の後継者を自認し、自らの権威を高めるために教 会勢力を利用しようとはかった。彼はローマ法王の要請でイタリアに遠征したと き、962年ローマ法王ヨハネス12世から「ローマ皇帝」の帝冠をうけた。そ のため東フランク王国(ドイツ)はその後「神聖ローマ帝国」と呼ばれ、国王は 「皇帝」と呼ばれることになる。
西フランク王国(フランス)においては、パリ伯カペー家がノルマン人から のパリの防衛で名声をあげ、987年カロリング王家にかわって王位についた。 しかし、王権はドイツ以上に弱体で、パリとその周辺を支配するにすぎなかった 。
イタリアのカロリング朝は875年に断絶し、その後は政治的分裂がつづい た。
[6]封建社会の形成
ゲルマン民族の移動とその後のフランク王国の形成、およびドイツ、フラン ス、イタリアへのフランク王国の分裂のなかで、封建社会が形成されてくる。封 建社会は地中海世界から離れた草深い農村を舞台に成立した。
王権の弱体なこれらの王国において、王権が広域の支配権を確保しようとす れば、地方の支配権を有力者にゆだね、彼らと主従関係を結ぶことによるしか方 法がなかった。こうして、土地の付与とそれに対する奉仕の義務の関係からなる 封建的主従関係が成立した。領主はその支配する土地と農民に対し、政治的、経 済的、社会的な支配権をもった。
領主の所領を荘園というが、その初期のもの(古典荘園)は、領主直営地と 、農民保有地からなっていた。農民は自己の保有地の生産物で生活を維持しつつ 、領主直営地に労働を提供した(労働地代)。この場合、領主直営地はまとまっ ていたとしても、それぞれの農民が個別に領主と関係を結んだため、農民の保有 地は各地に分散していた。そのため、村を単位に考えれば、一村多領主制が一般 的であった。領主は労働力を必要とし、農民は生活の安定を求めて、このような 関係が結ばれたのである。しかし、その後、三圃農法の導入などによる農業生産 力の上昇と、これにともなう農村共同体の成立により、領主権力は一定の領域を 一括して支配するようになり、古典荘園は解体する。
こうして形成された封建社会とは、社会経済的には、封建領主の領主的土地 所有のうえに、そこからの移動を禁じられた農奴(隷農)が土地を保有(占有) し、家族を維持しつつ、自らの生産用具で耕作し、剰余生産物を、労働、生産物 、貨幣などの形態で地代として支払う、封建的生産様式が支配的な社会のことで ある。封建社会においては、日常の生活資料は自給自足が原則であり、商品経済 は、領主の奢侈品需要に対応するものとして存在するにすぎない。
(参考文献)衣笠茂他「概説西洋史」、井上幸治編「西洋史入門」、他。